空きバンク実施要綱、一部様式が変更となります。

令和6年度より、空き家バンク実施要綱、一部様式が変更となります。

いつもお世話になっております。尾鷲市空き家バンク担当です。
この令和6年度より、空き家バンク実施要綱ほか様式が変更となります。
ここでは大きく追記、変更された部分を説明を致します。

 

尾鷲市空き家バンク制度実施要綱について

・空き家バンク利用登録の有効期限について明示
従来は要綱上、有効期限はありませんでした。今後、2年を経過した年度末に失効することとなります。
よって現在、利用登録されている方で令和3年度(21年4月~22年3月末)以前に登録した方は失効となりますのでご容赦ください。
(利用の際には再登録お願いします。)

 

・空き家バンク利用申込み部分に『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』について明記

いままで上記について記載がなかったため、この度、記載いたしました。

 

・空き家バンク利用者の同時、交渉の禁止について

複数の物件に対して同時交渉はいままでも禁止していましたが、要綱に追記しました。また1回の利用登録で1回の交渉が適用について明記致しました。

 

・定期賃貸(定期借家制度)についての明記

22年度より、売買物件においては定期借家を経てからの売買移行をお願いしていましたが、要綱に明記しました。
ただし適用範囲は、出張所管内(九鬼町、早田町、輪内地区、須賀利町)となります。市街地においては選択とします。

 

空き家バンク利用誓約書

・【共通項目】良好なコミュニケーションについて明記

昨今、交渉に入った際に所有者に対し、過度な値引き要求や、空き家バンクスタッフに対する威圧的な振る舞いが目立ちました。所有者さま、利用希望者さま、そして我々が良好なコミュニケーションをとることが重要と考え誓約書に盛り込みました。

 

・【共通項目】定期賃貸(定期借家制度)についての明記

要綱記載を受け、利用誓約書にも追記致しました。

 

・【所有者(空き家所有者)】登録できない物件についての明記

著しく破損がある物件や土砂災害特別警戒区域に該当する物件について登録ができないことについて明記しました。

 

以上が大まかに変更となった部分です。

細かい部分と致しまして、空き家バンク情報登録カード(空き家を登録時に使用する書類)に固定資産税の清算について項目を増やしました。
これは、固定資産税の通知書は1月1日現在の登記名で作成されるため、売買時期によっては売買後に固定資産税の通知書が届くこととなります。
売買後に、その支払いなどでトラブルにならないよう1項目追加いたしました。

 

ご不明な点が御座いましたら、おわせ暮らしサポートセンターまでお問い合わせください。
TEL:0597-37-4010
月火曜日定休 9時~18時
owasegurashi@gmail.com

 

 

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